2021年に入ってから首都圏で施行されていたCMCO (条件付き活動制限令)。CMCO対象地域内では州間移動が原則禁止されています。また、5月には再びMCO (活動制限令) 3.0 が施行されることになり、 同時にMCO期間中 対象地域内では地区間移動も禁止となりました。
仕事で必要な場合 (雇用者からのレターを持っている場合) を除き、地区や州をまたぐ移動については警察から移動許可を受ける必要があります。この記事では、許可申請のやり方を簡単にご説明します。
※ 職場が自宅から地区または州を越えたところにあるなど通勤のための移動については、雇用者による許可証あるいはワークパスを所持していれば警察署発行の許可証は必要ないとされています。ただし、MCO 3.0での規制内容については最新の情報をご確認ください。
申請が必要な場合
個人的な理由でどうしても地区や州をまたぐ移動が必要な場合が該当します。単なる旅行ではなく、家族や親族の病気あるいは葬儀への出席といったやむを得ない事情が対象とされています。
また、自営業の方が仕事で移動が必要な場合も警察署の許可を取るよう求められています。
さらに、空港を利用する場合も自宅の場所によっては地区間移動にあたります。忘れずに前もって警察署で移動許可を受けるようにしましょう。制限令期間中も基本的に外国人の出国 (帰国) は自由なので、日本人が日本に帰国する場合は移動理由を厳しくチェックされることはないようです。何しに帰るのかぐらい軽く訊かれるかもしれませんが、日本行きのフライトチケットとパスポート情報があればまず問題なく許可されるはずです。(ただし、警察発行の移動許可証は自宅と空港の間を支障なく移動するためのもので、再入国許可とは全く別物ですのでその点お間違いなく。)
なお、仕事で帰国しなければならない場合については、その旨を説明した雇用者からのレターがあれば警察署で許可を申請する必要はないとのこと。(現地日本大使館の情報による)
申請書の書き方
下のリンクをクリックしてダウンロードできます。
申請書はマレー語になっていますが、今までの経験上、記入は英語でも問題はないはずです。
参考までに、何をどこに書くかを示したものを下に掲載しておきます。(下の例はCMCOですが、MCO期間中の申請用紙もほとんど同じです)
どこで申請するか
申請場所は最寄りの警察署とされています。ただし、自宅から一番近い警察署が地区をまたぐ場所にある場合は、自宅のある地区内で申請するようご注意ください。
なお、実際に警察署へ行かれた読者の方の情報によると申請は24時間受け付けているとのこと。場所にもよりますが、日中は非常に混雑する可能性が高いので、なるべく人が少ない時間帯に行くのがよいでしょう。
まとめ
2021年5月から施行中のMCOまた制限緩和後のCMCOがいつまで続くか分かりませんが、同制限令の施行中は地区あるいは州をまたぐ移動の禁止が続くと考えてよいでしょう。
首都圏にお住まいの方にとっては、KLとセランゴール州間の移動が恐らく一番の懸念材料です。ここはお互いの行き来が非常に多い上に境界線が入り組んでいるということもあり、建前上はダメと言いつつ今のところは当局も厳格な取り締まりは実施していません。州境周辺の住民も「ちょっとそこまで」と道をはさんだ向かい側にあるモールに行くなどの州をまたぐ移動はいまだに行っており、今後の感染状況次第で当局の対応がどう変化するかにも注意が必要です。
(2021年2月12日:情報追加)
(2021年5月6日:タイトル修正、テキスト追加・修正)
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[参考資料]
(2020年11月3日) 【新型コロナウイルス】スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)についての詳細(2020年10月27日から11月9日まで有効)(11月3日更新). 在マレーシア日本国大使館. URL: https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_14102020.html (参照日:2020年11月4日)